第1章 総 則
(名称)
(目的)
(組織)
第2章 会 員
(構成員)
(除名・退会)
2:会員が死亡したとき若しくは除名されたとき、退会したものとする。
(会費)
2:名誉会員は、会費の納入を免除する。
第3章 事 業
(事業)
第4章 役 員
(役員)
(役員の選任)
2:幹事、会計幹事は、会長、副会長、幹事長の3者合意のもと、正会員の中から選任する。
(役員の任期)
2:欠員により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
2:副会長は、会長を補佐し、会長不在時のときは、その職務を代行する。
3:幹事長は、本会の企画および執行を統括し、会務全般を執行する。
4:幹事は、幹事長を補佐するとともに、各代会員への報告、連絡を担当する。
5:会計幹事は、会費納入の督促をし、金銭の出納その他の業務を行い、併せて本会の会計全般について関与する。
6:会計監査は、本会の会計を監査する。
第5章 会 議
(総会)
2:総会は、年一回開催するものとする。
3:総会は出席者数をもって成立する。
4:総会の議決は、出席正会員の過半数をもって決する。
5:総会は、次の事項を審議する。
6:但し、会則、その他重要な事項の議決は、総会の出席正会員の3分の2以上の賛成が必要である。
7:会長、副会長、幹事長が必要と認めたとき、臨時総会を開くことができる。
(役員会)
2:役員会は、次の事項を審議する。
第6章 会 計
(本会の運営財源)
2: 運営を強固にするために別途寄付金を受け付けることが出来る。
3: 特別な資金を必要とするときは、役員会で決定の上、会員および関係各署へ要請することが出来る。(会計年度)
(会計監査)
2:会計監査は、総会において監査結果を報告しなければならない。
第7章 雑 則
(身上変更等)
(その他)
(付則)
役員 <役員(令和元年11月10日現在)>